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2022-2023年【カナダ・ワーホリビザ申請】自分でやる人向け

【重要】2018年12月 追記

2019年より、カナダワーホリビザの手続きがより複雑になりました。

これまで必要なかったバイオメトリクス認証などの提出も必要になったりと変更点が多く、個人で申請するとミスによって申請が受理されない状況が増えてきているようです。

確実にカナダワーホリビザを取得したい方は、ワーホリ専門のエージェントを通した方が無難だと思います。

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この記事では、カナダ ワーキングホリデイ・ビザを自分で申請する方法をご紹介します。

ワーホリビザの申請は代理業者に頼むもので、個人ではできないと思っていませんか?実はインターネット上で簡単に申請ができるんです。

ワーホリ生活がはじまると、なんでも自分でやらないといけません。カナダのワーホリビザは必要書類が比較的少ないので、自力で頑張ってみませんか?

*カナダ移民局のオンライン申請フォームは頻繁に変更されますので、実際と違う箇所があるかもしれません。

最新情報:2020年1月6日

カナダ時間1月6日から、ついに2020年度のワーホリVISAの申し込みがスタートました!!

発表の応募状況は以下の通りです。

<現在の募集状況>
残り枠:6469名
招待待ち:750名

スタートしたばかりのため、招待・許可の発行数はまだ見えませんが、今週から早速招待される人が増えると思います。

※枠が6469人と何故か初めから少し減っている理由は不明です。昨年の発行数と相殺しているかもしれません(予想)

最新情報:20 19年12月9日

カナダ政府移民局から、12月9日よりIEC申請の受付がスタートするとアナウンスがありました。

今年も例年通り、日本人のカナダワーキングホリデー枠は6500人です。

YURI

IECの登録をしても申請手続きがすぐ進むわけではありません。「招待」が始まるのは通常年が明けてからです。

 

ワーホリビザを自分で申請するメリットとデメリット

メリットは、代行業者に手数料を払わなくていいので、金銭的に助かります。また、ワーホリ生活はなんでも自分でできないといけません。ワーホリビザ申請はその練習になるでしょう。

デメリットは、申請時に書類や入力フォームに不備があった場合にビザ取得できなくなる可能性があることです。申請はカナダ政府のウェブサイトから行いますが、すべて英語になります。自信のない人は代行業者に頼むほうがいいかもしれません。

カナダ・ワーホリビザの基本情報

まず、カナダのワーホリビザがどういうものか基本情報について説明します。

項目 詳細説明
対象年齢 18歳〜30歳(ビザ申請時の年齢)
入国期限 ビザが発給されてから1年以内
滞在可能期間 1年(3ヶ月の延長が可能)
年間のビザ発給数 6500人

ワーホリビザの申請条件は18〜30歳であることです。他のワーホリ協定国とほぼ一緒です。申請時の年齢が30歳であることが条件なので、ビザは発給時に31歳になっていて大丈夫です。

国によってはビザ発給人数は異なり、オーストラリアやニュージーランドは無制限となっています。(ワーホリしたいけどカナダのビザ発給数が限度に達していた場合は他の国に行くのもアリですね)

仕事に関しては、オーストラリアのように制限はなく、同じ雇用主の元でどれだけ働いても大丈夫です。

カナダ・ワーホリビザ申請の流れ

ワーキングホリデーの申請は全てインターネット上で進めていきます。

自分でやることは、IEC申請Work Permitの申請手続きです。レター(次のプロセスへのメール)には期限のある作業があるので、放置して期限切れにならないよう注意しましょう。

MyCICアカウントの作成

オンライン申請に必要なIDとパスワードの組み合わせをつくる

 

手続きに進む

1)IECの申請(1段回目の申請)

ワーキングホリデーの申請枠に自分をノミネートする
<レター1>受付完了レターが届きます

 

手続きに進む

2)招待が届く

選ばれると、次の手続きに招待されます。
<レター2>招待レターが届きます(期限あり)

3)招待の受諾

Work Permitの申請ボタン(Start application)を押します。

4)Work Permitの申請(2段階目の申請)

質問の回答、書類のアップロード、申請料支払い。申請開始から20日以内に申請を終えること。

 

手続きに進む

5)ワーキングホリデーの許可が下りる

<レター3>ビザの許可レターが届きます

このように、MyCICアカウントを作成した後にIECwork Permitという2つの申請を順番に進めていきます。郵送などは必要なく、すべてネットで完了するので、しっかりと準備して進めれば意外と早く進みます。

所要時間

Work Permitの申請後、許可が下りるまでで最大8週間程度かかると発表されています。全体的な手続きには2カ月ほどかかるつもりで考えておくのが無難でしょう。

*Work Permit申請では追加書類を求められるケースがあります。(例:アメリカに留学経験がある場合、FBIからの無犯罪証明を要求される・・など) こういった書類は事前に用意しておかないと期限までに準備できない場合がありますので、注意してください。

パソコンが必要です

申請にはPDFの入力・保存、およびPDF・画像のアップロードをするためにパソコンが必要になります。スマートフォンやタブレットでは出来ない場合が多いので注意。ワーホリ渡航後もパソコンが必要になることが多いので、できれば買っておきましょう。

申請料

IEC申請時に150ドル、Work Permit申請時に100ドル、合計250ドルをクレジットカードで支払います。公式に対応しているクレジットカードは、VISA、Master Card、American Expressのみとなります。

カナダワーホリビザを申請する条件

以下の条件がカナダ政府の提示するワーホリビザ申請の条件になります。大事な内容なので、まずはこれに目を通すようにししょう。

Description: The Working Holiday category is designed for Japanese citizens who intend to travel in Canada and who wish to find temporary paid employment to help pay for their trip (up to 12 months).
Note: As a Japanese citizen, you may participate in IEC only once.

To be eligible for the Working Holiday category, you must:

  1. be a Japanese citizen,
  2. have a valid Japanese passport for the duration of your stay in Canada—your work permit in Canada will not be longer than the validity of your passport,
  3. provide a permanent address in Japan in your work permit application,
  4. be between the ages of 18 and 30 (inclusive),
  5. have a minimum of CAN$2,500 to help cover your expenses in Canada,
  6. have health insurance for the duration of your stay—you may have to present evidence of this insurance when you enter Canada,
  7. be admissible to Canada,
  8. have, before departure, a round-trip ticket or demonstrate that you will have the financial resources to purchase a departure ticket at the end of your authorized stay in Canada,
  9. not be accompanied by dependents, and
  10. pay the fees.

原文(引用元:https://www.cic.gc.ca/english/work/iec/eligibility.asp?country=jp&cat=wh

以下、日本語訳です。

1.日本国籍を有する人

日本とカナダ間のプログラムなので日本国籍の人が対象です。仮に日本の永住権を持っていても、国籍が違う人(在日アメリカ人、在日中国人など) は申請不可になっています。韓国はカナダとワーキングホリデープログラムを提携しているので、在日韓国人の方は韓国にあるカナダ大使館を通して申請してください。

2.パスポートの有効期限がワーホリ滞在期間の分残っていること

計画しているカナダ滞在期間がパスポートの有効期限に収まっていることが条件です。例えば、2018年10月1日にカナダに入国する場合、パスポートの有効期限は2018年10月2日である必要があります。

3.就労ビザの申請の際に、日本の本籍住所を知らせること

申請の二段階目のWork Permit申請の際、Residential Addressをという項目を入力します。申請時に日本以外に住んでいる方も、Residential Addressには現住所ではなく日本の本籍住所を入れて下さい。(海外の現住所を提出入力すると、却下される恐れがあります)

4.申請書受理時点で、18歳以上30歳以下である (入国時の年齢ではない)

ワーホリ対象者の規定にある「Youth(若者)」とはこの18~30歳とされています。申請時で30歳以下ならOKです。入国時に31歳になっていて問題ありません。

5.最低2,500カナダドル相当の資金を有している (およそ25万円)

入国時に実際に移民局で資金証明を要求される事は、まずありません。
ただしワーホリで入国するとはいえ、最低限の貯金があるほうが安心でしょう。

6.ワーホリ滞在期間をカバーする医療保険に加入できる

海外旅行保険に加入する事を義務付けたものです。ちょっとした診断や治療でも医療費は高額になります、万が一のためにも、加入しましょう。

7.カナダに入国できる権利・資格がある事

犯罪歴がある人などは申請が却下される場合があります。

8.往復航空券を事前に購入するか、帰国の航空券を購入できる資金を持っていること

入国時に帰りのチケットを確認される事はまずありませんが、聞かれた場合は帰国出来る事を示す義務があります。

9.扶養家族が同行しないこと

ワーホリビザは個人のためのビザなので、家族を連れて行くことはできません。夫婦で行く事は問題ありませんが、それぞれ別で申請が必要です。

10.プログラム参加費を払うこと

ワーキングホリデー参加には、参加費の支払いが必要です。支払いはクレジットカード(VISA、MasterCard)のみとなります。

まとめ

以上がカナダ・ワーホリビザを自分で申請する方法になります。ここまで読んでみて、自分でやってみようと思う方は、MyCICアカウントの作成に進んで下さい。

自分にはちょっと無理そうだなと思う方は専門のエージェントなどに相談しましょう。

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